1993-05-13 第126回国会 衆議院 本会議 第26号
F4EJファントム、この新鋭戦闘機に空中給油装置があるのは憲法違反なりと追及して、ついに、その百二十八機全機からこれを取り外しましたのは七三年四月のことであります。 このようにして野党である私たちも、この憲法を背にして、やがて政権近しと考える機会も、幾たびかはあったのであります。
F4EJファントム、この新鋭戦闘機に空中給油装置があるのは憲法違反なりと追及して、ついに、その百二十八機全機からこれを取り外しましたのは七三年四月のことであります。 このようにして野党である私たちも、この憲法を背にして、やがて政権近しと考える機会も、幾たびかはあったのであります。
そのために、あのように苫米地さんがあの七条解散は憲法違反なりと判断をして救済を求めるというか、その違憲行為をただすために裁判所に向かって違憲訴訟を提起いたしておる。問題はここにあります。
○国務大臣(加藤武徳君) 私は、憲法違反ではないという言い方をいたしたかどうか、いま正確には記憶をいたしておりませんけれども、少なくも最高裁が憲法違反なりという判決を下さない限り、形式的には憲法違反という事実はないと、かように言わざるを得ないと思います。
もう一つ、重要な点は、本人の意思に基づかずして適用されない、本人の意思に基づいてのみ適用される制度である、こういうことから、憲法違反なりとの意見は成り立たないものと存じます。(拍手) 〔国務大臣水田三喜男君登壇〕
だから、これは御意見として、これは憲法違反なりという方もそりゃあるかもわかりませんけれども、政府は憲法違反すると、かような立場でございませんから、それだけはひとつ御了承をいただきたいと思います。
○国務大臣(佐藤榮作君) ただいま自衛隊が憲法違反なりやあるいは合憲なりや、議論があるんだ、こういう御議論のように聞いたんですが、そうですが。
日本の資本主義並びに保守勢力も、農地改革によってきわめて利益を得たにもかかわらず、これを正当に評価するあたわず、農地解放をもって憲法違反なりとして抗争する旧地主勢力と結合し、その復活をはかるがごときは、歴史を逆流せしめんとする行動であります、(拍手)実に農地報償法案こそは、日本の反動化、独裁化、憲法改悪と再軍備と戦争に通ずる最も危険なる方向への示唆であります。
前にも申し述べました通り、審議会の憲法学者も憲法違反ではないと答申しているにもかかわらず、政府が、一部少数説をとって、しいて憲法違反なりとの理由のもとに、答申の趣旨をすりかえたことは、国家権力を利用することによって保守勢力を温存せんとするものでありまして、きわめて遺憾にたえないと思うのであります。(拍手)この点、自治大臣の見解を承りたいと考えるものであります。
第一、政防法の問題、政防法自体が憲法違反なりやいなやということが政治上の大問題になって、与野党の間で大いに論戦をしておる問題でございます。憲法違反の法律が出たときに、それに対する反対運動が起こる、憲法違反だという大きな議論が国民のうちの相当数を占めておる、こういうときに起こるいろいろな反対の世論というものがあるわけなんです。
私が先ほど申し上げているのは、憲法上核兵器というものを持ち込むこと及び核武装することを、一切憲法違反なりと今日申し上げているわけではございません。こういうものをしないということを私は申しておる。憲法解釈として考えるならば、自衛権というものを持っておって、その自衛権を裏づけるに必要な最小限度の実方しか憲法上し持てないのです。
今、警職法の改正の問題を憲法違反なりという岩間委員のお話でありますが、私どもは決してそうは考えておらないのであります。むしろ、警職法の改正によって、多数の平穏な市民生活というものの安全な、安静な状況が最近いろいろな面から侵されている、それを守ろうという趣旨において、われわれは改正しようと考えております。従いまして、これは憲法違反だと私は考えておりません。
(拍手)憲法第九条が厳として存在する限り、他の国と軍事条約を結び、自衛の名のもとにその他の国をも防衛し、海外派兵も場合によってはなきにしもあらずというがごとき、また、戦争に協力せざるを得ないというがごとき条約の締結は、明らかに憲法違反なりと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)戦争放棄、交戦権はこれを認めずとは、明らかに中立政策をとるべきことを教えているものであります。
政府はこれで争っておるということを承知しましたが、もし、かりにこれが憲法違反なりと認定をされたときは、政府は今後どういう措置をとられる考えでありますか。
特に憲法第十五条、警察法第二条第二項によって民主警察及び警察官のあり方を厳重に規定しておるので、この改正は憲法違反なりという議論であります。先ほどの片山委員の御所見もこの点に重点があったように拝聴をいたしました。
○山崎(巖)委員 違憲論の第一は、本法案中第三条及び第三条の二の保護、第四条の避難、第五条の予防制止の拡大は、憲法第十三条の自由と幸福追求権の侵害であり、第二十一条の集会、言論、表現の自由、及び第二十八条の勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権の侵害のおそれがあり、憲法違反なりという議論であります。この議論は、およそ三つに分析することができると思います。
○唐澤国務大臣 この緊急逮捕に関する今度の立案につきましてお尋ねございましたが、この問題は、現行法における緊急逮捕の条文につきましても憲法違反なりやいなやの議論が学者間にございますけれども、われわれといたしましては、現行法における緊急逮捕の規定も憲法違反ではないと、解釈いたしておりますし、また最高裁の判例もさように相なっております。
第一に、加入命令制度につきましては、憲法違反なりとする議論と、員外者規制命令があるから不要だという議論と、独禁法の趣旨に反するとの三つの批判があるようでありますが、憲法論につきましては、中小企業の実情にかんがみ、公共の福祉のために結社の自由を制限するもので違憲ではないと考えております。
九、最高裁判所はあまりに憲法違反なりという判決はすべきでないと思う。事実今まで実質的に二件である。そうすれば、最高裁判所はあまり多く起らない憲法事件だけを取り扱う裁判所、――いわば盲腸的な存在になるのではないか。この案をとる限り、将来最高裁判所は漸次縮小され、最後は、オーストリアにおけるように非常置の憲法裁判所でいいのではないか。これは将来当然憲法改正のときに生ずる問題であろう。
どうせその点の憲法違反なりやいなやということは抽象的にも多くの場合は解決できるから、そういう中間移送制を設けて、最高裁判所の意見を決定すれば、それに基いてさらに民事、刑事の裁判をば小法廷が続行して判決を言い渡す方法はどうかという意見を公表したことがございます。これまた、先ほど申し上げました資料の七百二十一ページにございますが、私がこのヒントを得ましたのは一昨々年であります。
つよりほかやらぬというところに、どうも最高裁の方々の頭が行き過ぎて、今になってみてそんな不得要領なものだけをもって小法廷をこしらえて、ほかのものはおれより下の別のものだ、高等裁判所、最高裁判所にあらずというような、何だか宙ぶらりんなものを――われわれ中三階と言っておりますが、こうなれば、この間高橋君が心配したように、小法廷でやったものを、また異議をはさみ理屈をつけていけば、また、今のように死刑執行は残虐刑であるから憲法違反なり
これは理論じゃなく実際の政治の上ですから、それは極端なことはできますまいけれども、私がお伺いしているのは、その理論で、何とか私の言う理論を憲法違反なりとして私を押えつけてくれるだけの理論を立てて下さるならば、これはもとより原案に承服して参ります。
なお選挙公報につきまして、制度的に何らかこのようだ誤まりが防げないかという問題でございますが、これは一方立候補の締め切り期間との関係がございまして、公報原稿の締め切りを実際問題としては繰り上げ、時間のゆとりをとりたいのでございますが、立候補の締め切りをそう繰り上げられないという関係からいたしまして、立候補はしたけれども選挙公報に載らないという面が出て参りまして、前回の参議院選挙でも憲法違反なりといって